市民税について
質問です。

7月末に栃木県A市から
茨城県B市に
引っ越しました。

6月頃
A市の市民税納付書が
届き、1期分は納めました。


その後7月末に
引っ越したんですが
この場合A市の市民税を
支払うのでしょうか?

あと7月に主人が
解雇され、今は
失業保険で生活しています。

ですが
市民税が5万円、
国民健康保険が4万5千円あり

とても払える金額では
ありません。

どちらか免除など
できないでしょうか?
その年の1月1日現在に居住していた「市区町村」へ納付するものなのです。従ってB市に転居されても、本年中は今後もA市が納付先です。

「住民税(市県民税)」も「国民健康保険料/税」も前年の所得を基に算出されますので、そのように支払が厳しくなることがあるのです。
失業保険申請中に扶養に入ることはできますか?
現在、共働きです。
結婚して、一緒に暮らすこととなり、妻が通勤時間が2時間以上となり、仕事を変えるように勧めています。

ハローワークに失業保険の申請をして、受給できるまで、7日+3カ月かかるようなんですが、
私の考えは、
①ハローワークで認定してもらい

②受給までは私の扶養に入れて

③受給期間中は、扶養を外して

④受給完了後にまた、扶養に入れようと思っています。

妻の月収は、12万円位ですので、扶養者控除の103万円までは余裕があると思います。

このようなことは、出来るのでしょうか?

この件に詳しい方やアドバイスを頂ける方、宜しくお願い致します。
結婚で通勤に2時間以上かかる場所に転居したために退職するなら、特定理由離職者に該当し、認定されれば給付制限がつきません。
ただし、すでにある程度の期間、この2時間以上通勤をしてしまっている場合は、認められない可能性もあります。

基本手当日額が3,611円以下なら、被扶養者として認定してもらえる可能性もあります。
(あなたの健康保険の保険者の規定による)

基本手当日額が超えているなら、受給中は国保・国民年金第1号として保険料(税)納付、支給終了となってからも仕事が見つかっていなければ扶養申請すればいいことかと思います。
もちろん、見つかった仕事が扶養範囲内であれば扶養申請で。

給付制限がついてしまった場合は、給付制限中扶養にできるかは、一般的には可能ですが、あなたの保険者の規定によります。
できた場合、受給中外し、支給終了再び申請は可能かと思います。

配偶者控除の103万円以下というのは、給与収入だけだった場合です。
実際には所得が38万円以下。
失業給付は非課税所得なので含めなくてよいですが、退職金などが退職所得控除を超えた支給を受けた場合は、その所得も含めて計算しなくてはなりません。
確定申告についてお聞きしたいです。
今回、源泉徴収が4枚あります。

A社) 22年度、嘱託職員として働いていたので1~3月の分。


B社) 4月に一ヶ月だけしたアルバイト。

C社) 4月から現在働いているパート先

D社) 11月から働いてるパート先。

この他に5月~11月までは失業保険ももらっていました。
今は旦那の扶養に入っています。この場合確定申告しなくてはいけないですよね?
余計にお金払うことになったらと思うと嫌なのですが、そういうことは税務署で教えてくれるのでしょうか?

ちなみにA社とC社は市役所関係なので、役所から源泉徴収をいただいてます
×源泉徴収が4枚あります
○源泉徴収票が4枚あります


乙欄が適用されている3ヶ所の収入(源泉徴収票の「支払金額」)の合計が20万円以下であれば、所得税の確定申告をしなくても差し支えありませんが、住民税の申告は必要です。
ただ、乙欄適用だと、源泉徴収税額は甲欄に比べて高いので、4ヶ所分をきちんと申告した方が有利となる可能性は高いです。

>余計にお金払うことに・・・そういうことは税務署で教えてくれるのでしょうか
自分で計算して申告書を作ってみれば、分かります。
24年の確定申告は必要?

25年の確定申告が必要になり、無事申告できました。その過程であれこれ調べていると…昨年度自分は申告必要なかったのかなと疑問に思い、こちらで相談させてください


24年3月31日に退職(12年勤続)

退職所得の源泉徴収票特別徴収票の「所得税法第201条第1項第一号
並びに地方税法第50条の6第1項第1号及び第328条の6第一項第一号適用分」支払金額に60093円とあります。

退職後にもらった24年の源泉徴収票は支払金額639787円、源泉徴収額9950円とあります。

4月からハローワークに通い、失業保険をもらいました。

退職した会社の違う支店で7月末から10月末までアルバイトをし、11月16日から正規パートとして再雇用してもらいました。

そして年末調整、生命保険料控除も提出し、源泉徴収額は0円になっています。

この過程で今更ながら何か申請は必要でしょうか?

宜しくお願いします。
退職所得は、給与所得の計算とは別にして計算する分離課税です。

主様の平成24年分の収入は
①3月末に退職した前の会社の源泉徴収票・・・課税
②失業保険・・・非課税
③アルバイト収入・・・課税
④正規パート収入・・・課税
⑤退職所得・・・分離課税

⑤の退職所得は「所得税法第201条第1項第一号」ですので、税金の精算が済んでいます。
①、③、④を合算して年末調整されていれば、確定申告不要です。

正規パートの源泉徴収票(年調済み)で①の分が加算されていればOKですが
加算されていない、かつ①③④の合計が103万超えるのであれば、確定申告必要です。
扶養に入るタイミングを教えてください。
現在派遣で事務をしており、1年半になります。
給料は月平均18万(手取り15万前後)です。

3ヶ月更新で、最短で辞めるとしたら次は5月です。その次は8月。

扶養に入れる条件もぎりぎりのところで、いつ辞めるのが一番いいのか分かりません。

失業保険をもらって扶養に入らない
年末まで働いて辞める
8月まで働いて(103、130万を超える為扶養に入らない)、年末まで失業保険をもらう

総合的に見ていつが辞め時なんでしょうか?

詳しい方、どうぞ宜しくお願いいたします。
103万を超えるか超えないかの結果は、旦那の今年の所得税が19,000円~38,000円、旦那が高給とりなら~152,000円、来年の住民税が33,000円、高くなるかどうか、というだけの事です。
実際には配偶者特別控除があるので、141万円まではいきなりこんなに高くなる訳ではありません。
また、失業保険は税制上の扶養親族になれるかどうかの計算には含めません。

旦那さんが勤め人で、職域の健康保険の加入者なら:
あなたが仕事を辞めるか、セーブして月収108,333円未満に抑えるかすれば、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
これは、今から先の見込み年収が130万円未満という考え方なので、平成21年中にいくら、ではありません。
ただ、健康保険組合によってはきびしい条件をつけているところもあるので、旦那さんが加入している健康保険の保険者に確認して下さい。
同様に、健康保険の保険者によって、
受給中の雇用保険の基本手当が日額3,611円未満なら被扶養者になれるところ、なれないところ。
待機期間の3ヶ月は被扶養者になれるところ、なれないところ。
があるようです。
でも、自分で国民健康保険料・国民年金保険料を払っても、雇用保険の基本手当てを受給したほうがずっとお得です。

今年いっぱい働いたら如何ですか?
年末調整と確定申告について質問です。
私は、今年の6月で仕事を辞めて、今月(11月)まで失業保険をもらっていました。
そして、今月から新しくバイトを始めました。

こういう場合は、年末調整は今のバイト先でやってくれるのでしょうか?
また、確定申告には来年の3月に自分で行かなければいけないのですか?
無知なので、詳しい方がいらっしゃったら教えていただきたいです!
よろしくお願いします。
以前の勤務先の源泉徴収票を提出すれば、年末調整してもらえると思います。ただ現在のパート先の税区分が「甲欄」の場合に限ります。入る時に「扶養控除等(異動)申告書」を提出しているか、確認してみて下さい。パート先の経理担当者に問い合わせすればわかると思います。もしできない場合は来年確定申告する事になりますね。失業保険は非課税なので申告は必要ありません。

補足します。
もし確定申告される場合は還付になると思いますので、来年1月から税務署の窓口で受け付けています。また申告は本人ではなく印鑑と申告者本人名義の通帳があれば、代理でも可能です。
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