所得税法上の扶養と社会保険上の扶養について。年間収入130万円を超えてしまった場合。
平成21年1月?3月退職⇒給与収入合計1,038,986円
平成21年8月入社?10月退職⇒給与収入288,185円
2カ所合計1,327,171円(所得金額677,171円)
平成21年12月失業保険終了
平成21年12月25日結婚
平成22年1月?パート勤務/所得収入予定月7万円位

皆様の質問を参照し、税法上と社会保険上の扶養の違いは確認しました。
しかし、念の為自分自身の考えが合っているのかどなたかご回答いただければと思います。

①社会保険の扶養申請をしようと思っています。年間130万円以上の所得収入がある場合は申請できない事は承知しております。社会保険上の収入というのは申請後の収入の予定の金額でしょうか?その場合、現状月7万円位の収入であれば扶養に入って何も問題ないのでしょうか?

②税法上の扶養については、年収103万超?141万未満までは配偶者特別控除の対象である事は理解しました。
主人は会社員で会社で年末調整を受けています。
ここで言う年収は1月?12月の収入だと思うのですが、私の場合今のタイミングで扶養申請するのであれば、平成22年(今年)の年末に主人の会社で行う年末調整時に、今年の私の収入金額が関係するのでしょうか?
その場合、今の収入金額(年間収入予定84万円)であれば配偶者控除を受けられるということでよいのでしょうか?
また、主人の平成21年の年末調整は終了し還付金も戻ってきているのですが、平成21年12月25日に籍を入れたので、主人は今からでも配偶者特別控除を受けることはできるのでしょうか?(配偶者認定というのが12月31日の状況と聞いたので)

③私自身はこれから確定申告を行います。上記内容の私自身の収入の場合は今年の住民税はどのくらいの金額になるのでしょうか?(もしわかるのであれば・・・)


以上です。
長々と、申し訳ございません。
また間違えているところもあるかと思いますが、どなたかぜひご回答いただけないでしょうか?
よろしくお願い致します。
1)健康保険の被扶養条件は健康保険によります。協会けんぽならOKです。

2)前半のことがお分かりになっていらっしゃいませんね。健康保険と所得税は別ものです。
所得税は1月から12月までの収入を考えます。

3)住民税=所得割+均等割

所得=677,171
所得控除=基礎控除33万+社会保険料+生保控除+他
課税標準=所得-所得控除
所得割=課税標準x0.1
均等割=4000~5000(県による)

所得控除が33万だけなら、住民税は4万円くらいです。
退職後に夫の扶養に入るには?今年の4月に退職。退職金と1~3月の所得合わせて130万円以上あるため、まだ扶養未申請で国保に入りました。失業保険受給中。いつ、どこに申請したらいいのか教えてください。
結論:なぜ 国保に加入する必要がある?

質問者の方に 質問です。

・年末調整の扶養と 社会保険の扶養は別もの

・退職所得と 給与所得は 別物です。
退職所得(退職金)の源泉徴収票を 会社より貰ってください。 退職所得の税額は、 0円のはずです。

・1~3月の給与所得だけで 130万を超えましたか?超えていなければ ご主人の社会保険に加入出来ますよね。

・失業保険受給中なら、失業保険の写真付きの部分をコピーして ご主人の会社に出せば 健保と三号様式の手続きをしてくれますよ。

・退職所得の源泉税が 0円のはずですから 退職所得については 不課税。
・給与所得税で源泉が引かれているなら 来春の確定申告で 還付申請すればOK。
・給与所得が 141万以内なら ご主人の年末調整で 扶養で申告して、国保も ご主人が支払ったことにすれば 所得税の還付が ご主人で受けられますよ。
※所得税の還付は 源泉を支払った分が 最大の還付額だから ご主人の方が所得税を多く引かれているので 上記のように記載しました。
※国保は どちらかでしか控除項目にはならないので ご主人と奥さんの両方が使う事は出来ませんよ!
19年11月に結婚して扶養になりました。
出産もあり失業保険を20年8月から支給を受けたのですが確定申告の場合「配偶者控除」に含まれるのでしょうか?
又、支給を受けたことを申告しない場合、不正受給にあたるんでしょうか?
失業保険の給付金は非課税ですので、配偶者控除の要件を考える場合の所得38万の数字にはカウントする必要はありません。
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