母親の失業保険のことでアドバイスお願いします。
10月末日で自己都合退職、離職時62歳、パートで8年勤務、雇用保険は入社時より加入しています。

支給額は平均8万前後、11日以上の勤務はあるのですが、今年の2月だけ5日しか勤務していないそうです(仕事による体調不良)
この場合は支給対象にはならないのでしょうか。
また、年齢的に再雇用が非常に厳しいと思いますが、ハローワークで職業検索をしたくらいでは仕事を探したにはあてはまりませんか?
8年近くお勤めであり、そのうち2月だけ体調不良で勤務日数が少なかったのですね。
その場合は、月に11日以上勤務していない月の分は見ませんから影響ありませんよ。
この質問だけで断定はできませんが、多分手続きは大丈夫ではないでしょうか。
(ただし、ドクターストップがかかっていたり本人に就職する意思がない等の場合はその限りではありませんが)


仕事探しに関してですが、ほとんどの安定所が安定所の検索機で探しただけで就職活動とみているようですが、そうでない安定所もあり、手続きされる安定所に直接聞かれた方がよいでしょうね。
その場合は、窓口相談やセミナー等が求職活動に入りますから、上手に活用してください。

ご参考になさってくださいね。
私50歳、妻40歳(6歳の息子あり)。お互い再婚で約半年になります。皆様、お知恵をお貸し下さい。長文になります。

結婚後すぐに私は「脊髄小脳変性症」と診断されました。それを甘く見ていた私に、「一緒に頑張ろう」と言ってくれた妻を失望させました。過去質を見てください。その後は謝罪しましたが「病気がわかってからのあなたの非情な態度を忘れられない。少し時間がいるから待ってほしい」と言われましたが、現在このような状態です。
数週間前、妻は元夫(妻はDVで離婚)とバッタリ出会ってしまったようです。その時子供の手をひいて夢中で走って逃げた、と話してました。私はただ「ふーん」と聞いていました。正直、その時の私には妻や子供を心配する気持ちはありませんでした。妻はそれがつらい、と泣きました。一般的にやはり心配するのでしょうか?
他に、妻に失礼なこと(浮気などではありません)をしてしまいました。それは反省していますが謝っても許してもらえないと思います。
そして先日妻は過呼吸を起こし心療内科に通い始めました。内服と週1の通院が必要だそうです。そして私たちは別居を始めました。その後、あることで腹がたち「こうなったのは誰のせいですか?」とメールしたところ「私のせいなんですね。すみません」と返信がきました。
数日後妻から「病気がわかってからあなたもしんどかったよね。大丈夫?」というメールが届きました。私たちはやり直すことができるのでしょうか?ただ、私も責められるはしんどいです。どうしていいかもわかりません。別れた方がいいのでしょうか?
また、別居してから私の給料振込の通帳を返してもらいましたが、それはいけないことですか?叔父に叱られました。妻は現在失業保険の収入があります。
今、奥様には気持ちに余裕がありません。

小さな子供を抱えて、頼りのご主人には大きな病気が発覚、将来の生活、お金、育児、そして介護、と不安材料でいっぱいです。

現在、診療内科にかかっているとのことですし、(DV経験後も関係あるかと思いますが)元から気持ちの弱いところがあるのでしょう。

そして、失礼ながら あなた様には思いやりが足りません。

もって生まれた性格なので、変わらないとは思いますが、包容力が無いです。

ただ、冷静さはあるかと思いますので ほんの少しでも届けばいいと思い回答させていただきます。

脊髄小脳変性症は、ご存知の通り難病です。今はまだ不自由も感じてないでしょうが、いつか、あなたの心が折れてしまいそうになる時が来るかもしれません。

そんな時に、やはり側で支えてくれる家族の存在は必要だと思います。

病気は、時には気持ちをねじ曲げ ワガママや八つ当たりをしたくなるような時もあります。

そんな気持ちを和らげられるのは家族ですよ。

ただ、周りがどう言っても 思っても、当人が「一緒にいたい」と思わなければね…。

あなたは、どう思っていますか?

一緒にいたいですか?

今、あなたがどう思っているのかが大事です。

奥様に自分の本心をさらけ出して、甘えることは出来ますか?



余談ですが、
40歳といえ、女です。
DVを受けてた相手に会えば 怖かったと思います。きっと、ただ抱きしめて「大丈夫だよ」と言うだけで安心したのだと思いますよ。女心はそんなものです。

ほんの少しでも「怖かったろうな…」って思わなかったのですか?

「誰かの支えになる」、「誰かを守る」って、そんな所から始まるんだと思います。

あなた様の闘病生活の傍らに奥様がいたらいいなぁ…と密かに願っております。
扶養内で働くには?
夫の扶養内で働こうと考えています。
収入103万未満という内容の中に失業保険で給付された金額は入るのでしょうか?

年とは、何月から何月までのくくりなのでしょうか?

よろしくいお願いいたします
一般的に「扶養」と呼ばれる制度には、
税制(所得税・住民税)上の「控除対象配偶者」と、
健康保険上の「被扶養者」とがあり、
これらはまったく別の制度で、その範囲や考え方が異なります。

●控除対象配偶者

配偶者の年間合計所得が38万円以下の場合に、
配偶者を控除対象配偶者として申告することで配偶者控除を受けることができる。

この場合の年間とは1/1~12/31を指し、
配偶者の所得が給与等(給与や賞与)のみの場合には、
その総支給額の合計が103万円以下であれば、合計所得は38万円以下になります。

雇用保険失業給付基本手当(いわゆる失業保険)は非課税所得とされていますので、
これは合計所得には含まれません。

また非課税の交通費等についても合計所得には含みません。

●被扶養者

健康保険の被保険者(いわゆる本人)によって生計を維持されている一定の範囲の親族等は、
被保険者の被扶養者として保険者に認定されることで健康保険に加入することができ、
その場合の被扶養者の健康保険料は免除される。
また被扶養者として認定される条件を有した配偶者は、
国民年金第3号被保険者として国民年金保険料の支払いを免除される。

被保険者によって生計を維持されている状態の目安としては、
年収が130万円未満で被保険者の年収の1/2以下とされています。

この場合の年収とは継続的で安定した収入の合計であり、
現在の収入が今後1年間継続した場合の見込額を指します。

またこの収入には非課税の交通費や雇用保険失業給付基本手当など、
全ての収入が含まれます。

つまり失業給付基本手当を受給している場合は、
その日額が3,612円以上の場合は3,612円×360日=1,300,320円になりますので、
これを受給している期間は被扶養者として認定されません。
(雇用保険では1ヶ月を30日→1年360日として計算します)

ただし、健康保険には政府管掌健康保険の他に、
各企業や同業組合等が組織する健康保険組合や公務員の共済組合などがあり、
被扶養者の認定基準についてはそれぞれの健保組合等が独自に定めています。

上記の基準はあくまでも一般論ですので、
夫の健康保険が健保組合等の健康保険の場合は、その組合等に確認してください。

例えば失業給付基本手当を受けているだけで、
その日額にかかわらず被扶養者として認定されない組合等もあります。
妊娠初期で、自宅安静の指示がでています。
仕事は介護職のため、退職を考えています。

お金の話しでお恥ずかしいのですが、どれが一番特ですか?


①12月中は診断書にて病気休暇?を取り12月いっぱいで辞め、産後、失業保険をもらう。

②12月中から休職扱いにしてもらい、診断書がある限り休職で傷病手当てをもらう。 切れたら退職する。

休職・病気休暇・すぐ辞めて失業保険 どれが一番特ですか?
12月、病気休暇で給料が減ると失業保険的には損ですよね?
くわしくはわかりませんが、私の友人が精神的な病気で診断書をだしてもらい1年休職していました。たまに数日、復帰できるように顔をだしただけで少ないですがボーナスもいただいたようです。
たしか病気休職は2年くらい給料を8割くらい貰えて休めたような。会社によるかもしれませんが。
その後、友人は有給消化して退職し失業保険をもらい、働かずしてお金をつかいながらも100万貯まったと喜んでいました。
なので、できるだけ病気休職し復帰できるなら身体に配慮してもらった業務に変わり、辛かったらまた休職を繰り返し、産休がないなら有給消化して退職、失業保険。産休があるならそのまま産休や育休に入りまた復帰が得かなと思います。
あくまで私の意見で計算上はわかりません。
自己都合退職でも失業保険は一月で支給されるケースはどういう場合ですか?


友人が退職し失業保険の支給を受けるそうですが、
「雇用保険に三年入っていたら一月で支給される」と窓口で言われたそうです

私は三ヶ月と七日(実質四ヶ月程度)経過しなければ支給されないものだと思っていましたが例外はあるのでしょうか

一月で支給されるケースがあれば教えてください
これです

● 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5)
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「解雇」等により離職した者の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

※これに該当する人は3ヶ月の給付制限はありません、
ただし特定受給資格者ではないので所定給付日数は
自己都合退職で見ます
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