閲覧ありがとうございます。失業保険の事なのですが、今月自己退社で会社を辞めて、現在給付認証待ちです。
ハローワークで、勿論求職するつもりですが、年齢がいっているので簡単には見付からないと思います。生活があるのでその間アルバイト叉は日雇いのような仕事をするのはダメなんでしょうか?
皆さんの知恵をかして下さい。
大丈夫ですが、正直にハローワークで申告することです。最悪失業給付の金額が減らされる可能性がありますが、もし黙っていてあとでわかると罰金のような形で返済する金額が増やされます。
失業保険で特定受給資格者です。個別延長給付について教えてください!
仕事を辞める際、「離職前3ヶ月間にわたり、労働基準法に定める基準を超えた残業をさせられたための離職」で特定受給資格者に該当し失業保険を受給しています。所定給付日数は90日です。(11月末で受給日数が終わります。)知人にその場合90日間受給した後も延長して受給できることを聞きました。個別延長給付のことでしょうか?その場合いつのタイミングで手続きが必要になりますか?また対象になるにはどうしたら良いでしょうか?受給中の求職活動と同じ活動でよいのでしょうか?(求人票の閲覧をして求職活動とみなされるハローワークに行っています)また求める会社がないため、応募や面接等はしていません。
ご回答おまちしております。
>個別延長給付のことでしょうか?その場合いつのタイミングで手続きが必要になりますか?

ご自分で申請する手続きはありません。最後の失業認定日の1回前の
失業認定日の時点で雇用保険受給資格者証に「候」のゴム印が押さ
れて、最後の失業認定日に「あなたは個別延長給付の対象になります
から、次回○月○日が(延長給付期間分の)失業認定日になります」
という説明を受けるはずです。

>対象になるにはどうしたら良いでしょうか?

もし「候」のゴム印が押されていなければ、ハローワークの失業認定受付
窓口で対象になるための要件を確認してください。失業認定を受ける
ための求職活動実績の要件と、個別延長給付の対象となる求職活動
実績の要件とでは微妙に違っていることがあるようです。

特に個別延長給付の対象者の認定においては「積極的な求職活動を
行なっていた」と判断されることが重要です。事実、問題なく毎回の失業
認定を受けていたにも関わらず「個別延長給付の対象になるためには、
最後の失業認定日までに最低1件のハローワーク紹介の求人応募をす
ること」と指導を受けた雇用保険受給者のケースがあります。

雇用保険法で『公共職業安定所長の認定が必要』とされており、その
判断は最終的にハローワークごとの裁量に委ねられています。判断基準
が厳しいハローワークもあるようなので、候補者にされていなければ要件
の詳細をご自分で管轄ハローワーク窓口で確認してみてください。
傷病手当について
分からないことが多すぎて教えてください。去年の12月に会社にうつ病で診断書を書いてもらい休職させてくださいとお願いしたところ、会社側からは長期の休みは認められないと言われ、今の状態じゃ続けることが出来ないと言われ、ほぼ解雇と言う形で流されましたが、退職理由は一身上の都合、いわゆる自己退職になっていてハローワークの失業保険の給付日数が90日で3ヶ月の給付制限が後1ヶ月ほどで終わりますが、説明会では失業中に病気になったときは傷病手当が支給されると聞きましたが、私は当てはまっていないと思っています。ですが、うつ病から来る不安定な状態だけでなく、激しい頭痛やだるさ、吐き気がするほどひどい状態で就職できる状態ではなく、失業保険の求職活動は求人の閲覧で印鑑をもらっているだけなので、このままだと失業保険を貰えるか不安です。私の場合だと傷病手当に該当するのでしょうか?いろいろな手続きなどがあると、せっかくもうすぐで貰えるかもしれない失業保険まで給付されないまま終わってしましそうで何も出来ません。くだらない質問かもしれませんが、私にとってはすごく重要なことです。皆さんを知恵を貸してください、お願いします。
そもそも、
健康保険の傷病手当金を受ける(継続支給)→離職理由が「傷病」であることを職安に認めてもらい、給付制限なしにしてもらう→受給期間延長の手続きをとる
というのが順当です。

「就職できる状態ではな」いのなら、基本手当を受ける資格はありません。
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