娘が失業して職安に失業保険の申請にいったのですが、社会保険にかけていた月数が10ヶ月で失業保険がもらえる12ヶ月に2ヶ月足らないとことわられました。
仕事をやめた理由は姉の下宿先に居候をしていましたが、姉が家に帰ることになり、近くに勤務していた職場がと遠くなりしかも
もともと職場の勤務が夜おそいく駅から歩いて30分かかり交通機関がないのが理由でした。扶養にしないといけないので会社の
総務にいったら、10ヶ月でも特別な理由あれば失業保険はすぐえられるとききましたが、その代わり扶養ははずし国民年金はかけるようにとのことでした。ほんとうにもらえませんか?宜しくお願い致します。
仕事をやめた理由は姉の下宿先に居候をしていましたが、姉が家に帰ることになり、近くに勤務していた職場がと遠くなりしかも
もともと職場の勤務が夜おそいく駅から歩いて30分かかり交通機関がないのが理由でした。扶養にしないといけないので会社の
総務にいったら、10ヶ月でも特別な理由あれば失業保険はすぐえられるとききましたが、その代わり扶養ははずし国民年金はかけるようにとのことでした。ほんとうにもらえませんか?宜しくお願い致します。
既に他の方も回答されていますが、この理由は特定受給者としては当てはまらないでしょう。
娘さんやあなた方にとっては、それなりに理由があるのだと言いたいのは分かります。
しかし、その理由は残念ですが完全な自己都合退職にあたり、特別な事情があるとは言えないと思います。
引っ越しの場合は、例えばご主人が遠い県外へ転勤になり通勤は無理なので同居するために奥さんが退職したといった場合が当てはまります。
娘さんの場合は、お姉さんがいなくなったのであれば1人暮らしできますよね?別にお姉さんと同居でなくてもいいはずです。1人暮らししている方はたくさんいます。
職場まで元々距離が遠かった、給料的に1人暮らしは無理というのは理由にはならないのです。
従って、安定所の方の判断が正しいということになると思います。
ご参考になさってください。
娘さんやあなた方にとっては、それなりに理由があるのだと言いたいのは分かります。
しかし、その理由は残念ですが完全な自己都合退職にあたり、特別な事情があるとは言えないと思います。
引っ越しの場合は、例えばご主人が遠い県外へ転勤になり通勤は無理なので同居するために奥さんが退職したといった場合が当てはまります。
娘さんの場合は、お姉さんがいなくなったのであれば1人暮らしできますよね?別にお姉さんと同居でなくてもいいはずです。1人暮らししている方はたくさんいます。
職場まで元々距離が遠かった、給料的に1人暮らしは無理というのは理由にはならないのです。
従って、安定所の方の判断が正しいということになると思います。
ご参考になさってください。
失業保険について
離職票に記入する際に、過去半年の賃金を記入する欄があるようですが、過去の明細は手元には残っていません。この場合はどうしたらよいのでしょうか?以前の会社はそこまで市t5絵くれるような感じではないですが・・・。もし断られた場合、他に方法はありますか?
それともう一つ、記入するのは賃金の欄の総支給額の部分ですか?どの部分なのでしょう?教えてください。お願いします!
離職票に記入する際に、過去半年の賃金を記入する欄があるようですが、過去の明細は手元には残っていません。この場合はどうしたらよいのでしょうか?以前の会社はそこまで市t5絵くれるような感じではないですが・・・。もし断られた場合、他に方法はありますか?
それともう一つ、記入するのは賃金の欄の総支給額の部分ですか?どの部分なのでしょう?教えてください。お願いします!
最初に確認しておきたいのですが、元の会社は雇用保険に加入していましたか?(加入していれば貴方も半額、天引き等で負担していたはずです)。
加入していたとすれば、この離職票は貴方が作成するものではなく、会社が作成するハローワークなどへ提出する、大事な証明書です。
支給額、雇用期間、平均賃金額、退職理由など、大事なことばかりです、退職時会社が渡してくれないのが、理解できません聞いて見て下さい、会社がうやむやな態度だと労働基準監督署へ相談です。
貴方が作成した離職票ではハローワークで受理してもらえないでしょう。
加入していたとすれば、この離職票は貴方が作成するものではなく、会社が作成するハローワークなどへ提出する、大事な証明書です。
支給額、雇用期間、平均賃金額、退職理由など、大事なことばかりです、退職時会社が渡してくれないのが、理解できません聞いて見て下さい、会社がうやむやな態度だと労働基準監督署へ相談です。
貴方が作成した離職票ではハローワークで受理してもらえないでしょう。
育児休暇についてお伺いします。
育児休暇を取るか,失業保険をもらうかで迷ってます。
会社に聞いても良いのですが,その事を聞いて出産後の復帰を期待されても困るので,先に基礎知識だけでも…と思い質問させて
頂きます。
本当に無知ですが…すいませんお願いします。
1.育児休暇中は給料の約半額が支給されると耳にした事がありますが、その給料とは基本給の事ですか?それとも産休直近の何ヶ月分の平均金額等でしょうか?
2.育児休暇は最大,どのくらいの期間頂けるのでしょうか?
3.育児休暇は絶対に復帰する事を条件に取れるものなのでしょうか?例えば,育児休暇を取ったが復帰をやめ、そのまま退職…という事もできるのですか?
4.失業保険と迷ってます。事前に申請をしておけば出産後に受け取れるとの事ですが,失業保険はあくまでも仕事を探している方の為のもの。言い方は悪いですが受け取るためにはハローワークに通ったり,実際に面接を受けるなどの手間が必要になると聞きました。実際に仕事を探していないのに受け取るのは難しいですか?
復帰をもちろん検討中ですが、育児の状況をみながら復帰できるか考えたいと思っています。
そのため,特に3.の質問事項が気になってます。
子どもの事を考え,やはり別の仕事を…と考えた時に,育児休暇でもらったお金は返金するのか?もしくは何かペナルティがあるのか?など…
会社によって条件が違う場合などもあるかもしれませんが,ここは会社に確認して…等で結構です。分かる範囲で構いませんのでお願いします。
育児休暇を取るか,失業保険をもらうかで迷ってます。
会社に聞いても良いのですが,その事を聞いて出産後の復帰を期待されても困るので,先に基礎知識だけでも…と思い質問させて
頂きます。
本当に無知ですが…すいませんお願いします。
1.育児休暇中は給料の約半額が支給されると耳にした事がありますが、その給料とは基本給の事ですか?それとも産休直近の何ヶ月分の平均金額等でしょうか?
2.育児休暇は最大,どのくらいの期間頂けるのでしょうか?
3.育児休暇は絶対に復帰する事を条件に取れるものなのでしょうか?例えば,育児休暇を取ったが復帰をやめ、そのまま退職…という事もできるのですか?
4.失業保険と迷ってます。事前に申請をしておけば出産後に受け取れるとの事ですが,失業保険はあくまでも仕事を探している方の為のもの。言い方は悪いですが受け取るためにはハローワークに通ったり,実際に面接を受けるなどの手間が必要になると聞きました。実際に仕事を探していないのに受け取るのは難しいですか?
復帰をもちろん検討中ですが、育児の状況をみながら復帰できるか考えたいと思っています。
そのため,特に3.の質問事項が気になってます。
子どもの事を考え,やはり別の仕事を…と考えた時に,育児休暇でもらったお金は返金するのか?もしくは何かペナルティがあるのか?など…
会社によって条件が違う場合などもあるかもしれませんが,ここは会社に確認して…等で結構です。分かる範囲で構いませんのでお願いします。
早速ですが・・・・
A1
育児休業給付金の計算式は
賃金日額×50%×支給日数(2か月が1単位なので、60日)
です
で、この賃金日額は休業前の6か月の給与合計÷180です。
給与合計ですので、基本給ではなく、税金等の控除前で残業や住宅手当・通勤手当等を含んだものになります。
A2
通常は育児休業は女性であれば産後57~子の満1歳の誕生日の前日まで、給付金の終了日はその前日つまり、産後57~満1歳の誕生日の前々日までになります。
が、1才到達時時点で保育園に入れない等の理由があり、ハロワが認めればあと6か月は延長できます。
給付金に限って言えばこれが最長です。
A3
まぁ、できますね。
配偶者の転勤ということもあるでしょうし、様々な事情が産後出てくることはありますので。
が、あくまでもそれらは不測の事態です
産休取得時に退職することがわかっているのであれば、育児休業は取得できないでしょう。
A4
>事前に申請をしておけば出産後に受け取れるとの事ですが
????
どの時点で「事前」なのでしょうか?
とりあえず、当然ですが、退職前には手続きはできません
退職後で出産前ということでしょうか?
おそらく延長手続きのことをおっしゃっておられるのだと思いますが・・・・・。
通常失業給付の受給期間(申請し、受給完了までの期間)は離職後1年です。
妊娠・出産やけが病気での退職の場合、そのままだと受給資格が失効してしまいます。(なぜなら働く意思があり「働ける状態にある方」が受給対象なので。これらの方は働く意思はあっても働く状態にないので、受給対象外になります)。
そうなっては大変ですので、最長3年(受給期間を含め最長4年)延長することができます。
延長手続きを取っておけば、たとえば子が2歳になった時点で働こうと思い求職活動を開始すれば、その時点で受給開始することができます。
ですから、「事前に手続き」ではなく、離職後、受給できないので、延長手続きを取ることになるだけのことです。
>実際に仕事を探していないのに受け取るのは難しいですか?
不正受給ですからできません
>子どもの事を考え,やはり別の仕事を…と考えた時に,育児休暇でもらったお金は返金するのか?もしくは何かペナルティがあるのか?など…
とりあえず、育児休業給付金は雇用継続給付といって、会社と雇用関係があることにより支給されます
育児休業を取得している機関は当然雇用関係があるわけです。
で、その後復帰せずに退職となっても育児休業を取得していたのは間違いない事実ですし、その期間無給である日に対して支給されるものですので、復帰できないからといって返金を求められたりすることはありません
A1
育児休業給付金の計算式は
賃金日額×50%×支給日数(2か月が1単位なので、60日)
です
で、この賃金日額は休業前の6か月の給与合計÷180です。
給与合計ですので、基本給ではなく、税金等の控除前で残業や住宅手当・通勤手当等を含んだものになります。
A2
通常は育児休業は女性であれば産後57~子の満1歳の誕生日の前日まで、給付金の終了日はその前日つまり、産後57~満1歳の誕生日の前々日までになります。
が、1才到達時時点で保育園に入れない等の理由があり、ハロワが認めればあと6か月は延長できます。
給付金に限って言えばこれが最長です。
A3
まぁ、できますね。
配偶者の転勤ということもあるでしょうし、様々な事情が産後出てくることはありますので。
が、あくまでもそれらは不測の事態です
産休取得時に退職することがわかっているのであれば、育児休業は取得できないでしょう。
A4
>事前に申請をしておけば出産後に受け取れるとの事ですが
????
どの時点で「事前」なのでしょうか?
とりあえず、当然ですが、退職前には手続きはできません
退職後で出産前ということでしょうか?
おそらく延長手続きのことをおっしゃっておられるのだと思いますが・・・・・。
通常失業給付の受給期間(申請し、受給完了までの期間)は離職後1年です。
妊娠・出産やけが病気での退職の場合、そのままだと受給資格が失効してしまいます。(なぜなら働く意思があり「働ける状態にある方」が受給対象なので。これらの方は働く意思はあっても働く状態にないので、受給対象外になります)。
そうなっては大変ですので、最長3年(受給期間を含め最長4年)延長することができます。
延長手続きを取っておけば、たとえば子が2歳になった時点で働こうと思い求職活動を開始すれば、その時点で受給開始することができます。
ですから、「事前に手続き」ではなく、離職後、受給できないので、延長手続きを取ることになるだけのことです。
>実際に仕事を探していないのに受け取るのは難しいですか?
不正受給ですからできません
>子どもの事を考え,やはり別の仕事を…と考えた時に,育児休暇でもらったお金は返金するのか?もしくは何かペナルティがあるのか?など…
とりあえず、育児休業給付金は雇用継続給付といって、会社と雇用関係があることにより支給されます
育児休業を取得している機関は当然雇用関係があるわけです。
で、その後復帰せずに退職となっても育児休業を取得していたのは間違いない事実ですし、その期間無給である日に対して支給されるものですので、復帰できないからといって返金を求められたりすることはありません
夫の扶養に入ると、健康保険料、厚生年金保険料は上がりますか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、お教えください。
状況は以下の通りです。
5月末 退職(派遣社員)
6月 夫の扶養に入れるよう、夫の勤め先に申請
6月中旬 失業保険がすぐに支給されることになる→扶養から抜けなければならないと思い、夫の勤め先に伝える
7月上旬 夫の勤め先から、退職証明書と受給資格者証の提出を求められ、提出
本日、夫の6月分給与明細をみたところ
健康保険料が 5,950円
厚生年金保険料が 11,241円 上がっていました。
社会保険の場合、扶養に入っても保険料が上がらないと思っていたのですが、上がる場合もあるのでしょうか?
それとも、それまでの収入や失業保険が支給されることが関係しているのでしょうか?
ちなみに、5月末までに退職するまでの私の所得は以下の通りです。
H23年1月?5月まで 約136万(税込)
H22年は 約182万(税込)
よろしくお願いいたします。
詳しい方がいらっしゃいましたら、お教えください。
状況は以下の通りです。
5月末 退職(派遣社員)
6月 夫の扶養に入れるよう、夫の勤め先に申請
6月中旬 失業保険がすぐに支給されることになる→扶養から抜けなければならないと思い、夫の勤め先に伝える
7月上旬 夫の勤め先から、退職証明書と受給資格者証の提出を求められ、提出
本日、夫の6月分給与明細をみたところ
健康保険料が 5,950円
厚生年金保険料が 11,241円 上がっていました。
社会保険の場合、扶養に入っても保険料が上がらないと思っていたのですが、上がる場合もあるのでしょうか?
それとも、それまでの収入や失業保険が支給されることが関係しているのでしょうか?
ちなみに、5月末までに退職するまでの私の所得は以下の通りです。
H23年1月?5月まで 約136万(税込)
H22年は 約182万(税込)
よろしくお願いいたします。
扶養になっても旦那さんのお給料から引かれる年金と健康保険料は
変わりません。
質問者様の収入でもかわりません(合算されないのでそれによって上がることもない 個別)
月額算定した時(通常4月5月6月で計算変更は9月か10月)か昇給したあとですね。
よって両方共関係ないようならおかしいかな。
あと奥様の失業保険は関係ありません。扶養にはできないので。(正しくは失業保険の1日の額が
いくら以下なら可能なようですが)
来年住民税は質問者様にもきますね。これも個別なので。
変わりません。
質問者様の収入でもかわりません(合算されないのでそれによって上がることもない 個別)
月額算定した時(通常4月5月6月で計算変更は9月か10月)か昇給したあとですね。
よって両方共関係ないようならおかしいかな。
あと奥様の失業保険は関係ありません。扶養にはできないので。(正しくは失業保険の1日の額が
いくら以下なら可能なようですが)
来年住民税は質問者様にもきますね。これも個別なので。
失業保険。会社都合、自己都合について。転勤辞令に従えず退職を余儀なくされるのは、会社側では「自己都合」という事になりますよね。次のような場合もやはり勝ち目はないでしょうか?
全国に拠点のある会社の地方営業所に地元採用で事務職として入社。
入社時に転勤の有無の説明無し。そのまま円満に30年勤続。
会社方針で事務部門効率化のために本社に集約することに。
地方から東京に転勤辞令。
いきなり正社員のリストラも出来ず、効率化の名のもとに転勤辞令を地方在住者に出し、体よく辞めてもらう。という事だと思います。この不況ですからそれも理解しているつもりです。私は老親と同居、その他諸々の事情で転勤は無理。退職する考えですが、せめて「会社都合」の失業保険をもらいたい!!と思っています。甘い考えでしょうか。
全国に拠点のある会社の地方営業所に地元採用で事務職として入社。
入社時に転勤の有無の説明無し。そのまま円満に30年勤続。
会社方針で事務部門効率化のために本社に集約することに。
地方から東京に転勤辞令。
いきなり正社員のリストラも出来ず、効率化の名のもとに転勤辞令を地方在住者に出し、体よく辞めてもらう。という事だと思います。この不況ですからそれも理解しているつもりです。私は老親と同居、その他諸々の事情で転勤は無理。退職する考えですが、せめて「会社都合」の失業保険をもらいたい!!と思っています。甘い考えでしょうか。
転勤に関しては、基本的に業務に必要であれば会社は命令でき、社員はそれに従わなければいけませんが、あなたのように老親と同居などという部分は会社が配慮しなければいけない、という判例があります。
異動に関してはあなたの営業所に何人いて、そのうち何人に異動命令が出されたのか、会社としてはどんなことに配慮し、また異動する人をどのように選別したのか・・・そこが重要になってきます。
会社都合にならなくても、「正当な理由のある自己都合」であれば失業給付はつかないわけですから、転勤に応じられなかった理由を職安で説明し、理由を直してもらえばいいと思います。ただ、理由を訂正する場合は、職安から会社に確認の電話がいきます。
異動に関してはあなたの営業所に何人いて、そのうち何人に異動命令が出されたのか、会社としてはどんなことに配慮し、また異動する人をどのように選別したのか・・・そこが重要になってきます。
会社都合にならなくても、「正当な理由のある自己都合」であれば失業給付はつかないわけですから、転勤に応じられなかった理由を職安で説明し、理由を直してもらえばいいと思います。ただ、理由を訂正する場合は、職安から会社に確認の電話がいきます。
3/20にパートで働いていた会社を体調不良により、退職しました。
4/4に失業保険の登録をし、4/25に初回認定があります。
ちなみに傷病証明書を提出する為、給付制限期間はありません。
で
も今週の月曜?金曜まで辞めた会社から忙しすぎてどうしようもないということで、1日5時間仕事を手伝いました。
来週も月曜、火曜、木曜だけ手伝いに行く予定です。
退職金をもらったので、多少の手伝いはいいかと思い、今回働いた分の賃金はもらうつもりはありません。
でも週20時間以上働いたので、失業認定に響きますか?週20時間以上働いたら、失業認定されないということを働いた後で知りました、、、。
失業保険はもらえないのでしょうか?
ハローワークで確認すればいいのですが、土日休みなので、
4/4に失業保険の登録をし、4/25に初回認定があります。
ちなみに傷病証明書を提出する為、給付制限期間はありません。
で
も今週の月曜?金曜まで辞めた会社から忙しすぎてどうしようもないということで、1日5時間仕事を手伝いました。
来週も月曜、火曜、木曜だけ手伝いに行く予定です。
退職金をもらったので、多少の手伝いはいいかと思い、今回働いた分の賃金はもらうつもりはありません。
でも週20時間以上働いたので、失業認定に響きますか?週20時間以上働いたら、失業認定されないということを働いた後で知りました、、、。
失業保険はもらえないのでしょうか?
ハローワークで確認すればいいのですが、土日休みなので、
先ほどは判りにくい回答でしたね。私は無償と、社長に書いて貰えば、失業保険は貰えます。
後は社長の判断です。
後は社長の判断です。
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