自己都合退社による失業保険について質問があります。
去年の12月20日に自己都合により退社しました。
会社から離職票やらは貰っているのですが、3ヶ月の待機期間があると聞きました。
そこで今になって疑問に思ったのですが、3ヶ月の待機期間があった場合でも一度ハローワークに行き書類提出等しなければならないのでしょうか?
私は去年退社してからまだ一度もハローワークに行っていません。3ヶ月は待たなきゃいけないと思っていたので…
今月21日にハローワークに行こうと思ったのですがそれでは遅いのでしょうか?すぐに行かなければいけかったのでしょうか?また、そうだった場合、更に待機期間が長くなったり、受給が出来なくなったりするのでしょうか?
詳しい方どうかお願い致します。
去年の12月20日に自己都合により退社しました。
会社から離職票やらは貰っているのですが、3ヶ月の待機期間があると聞きました。
そこで今になって疑問に思ったのですが、3ヶ月の待機期間があった場合でも一度ハローワークに行き書類提出等しなければならないのでしょうか?
私は去年退社してからまだ一度もハローワークに行っていません。3ヶ月は待たなきゃいけないと思っていたので…
今月21日にハローワークに行こうと思ったのですがそれでは遅いのでしょうか?すぐに行かなければいけかったのでしょうか?また、そうだった場合、更に待機期間が長くなったり、受給が出来なくなったりするのでしょうか?
詳しい方どうかお願い致します。
雇用保険の失業給付は
「申請→7日間の待機期間→3ヶ月の給付制限」
を経て受給できるようになります。
実際の「給付」は給付制限が終了した後にある「認定日」後ですので、申請から約4ヶ月後になります(支給はまとめてではなく、認定日ごとに支払われます)
さてこの失業給付の受給、もちろん期限があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく「実際に給付が受けられる期限」です。
受給中・受給前にこの時効が来てしまうと、そこで権利を失います。
今月の21日(20日かな?)で既に3ヶ月が経過しています。
今から待機期間・給付制限は「申請してから」カウントするので、申請して給付制限を終えるまでに更に3ヶ月と一週間。
これで既に期限の半分が終わってしまいます。
相談者さんの給付日数は何日でしょう?
6ヶ月より多ければ、最後が打ち切りになる可能性があります。
90日ならまだ全部受給できる可能性はあります。来月、と言わずいけるのならすぐに行っておきましょう。
※
支給には諸条件あります。
「申請→7日間の待機期間→3ヶ月の給付制限」
を経て受給できるようになります。
実際の「給付」は給付制限が終了した後にある「認定日」後ですので、申請から約4ヶ月後になります(支給はまとめてではなく、認定日ごとに支払われます)
さてこの失業給付の受給、もちろん期限があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく「実際に給付が受けられる期限」です。
受給中・受給前にこの時効が来てしまうと、そこで権利を失います。
今月の21日(20日かな?)で既に3ヶ月が経過しています。
今から待機期間・給付制限は「申請してから」カウントするので、申請して給付制限を終えるまでに更に3ヶ月と一週間。
これで既に期限の半分が終わってしまいます。
相談者さんの給付日数は何日でしょう?
6ヶ月より多ければ、最後が打ち切りになる可能性があります。
90日ならまだ全部受給できる可能性はあります。来月、と言わずいけるのならすぐに行っておきましょう。
※
支給には諸条件あります。
年末調整と確定申告について。
妻(私)→22年10月に退職後、雇用保険(失業保険)受給のため、
受給期間は主人の扶養に入れず自分で国民健康保険・国民年金・市県民税を支払い。22年分は自分で税務署にて確定申告済みです。
その後、雇用保険の受給が終了した23年5月より主人の扶養に入る(23年に入ってからも4月までは22年の退職後と同様、自分で国民健康保険・国民年金・市県民税を支払い)。22年10月~今後は当面無収入(正社員・パートなどの就職予定なし)。
上記の場合、23年分の主人の年末調整の用紙(2枚)…「控除対象配偶者」の“24年中の所得の見積額”に0円、「配偶者特別控除」にも所得等は0円と記入するのはわかりますが、
【23年1月~23年5月に主人の扶養に入るまで】に自分で支払った国民健康保険・国民年金・市県民税については、23年(今年)分の主人の年末調整の用紙に何か記載や領収証を添付する必要はありますか?
質問までの前置きが長くてすみません。
お分かりになる方がいらしたらご助言ください。
妻(私)→22年10月に退職後、雇用保険(失業保険)受給のため、
受給期間は主人の扶養に入れず自分で国民健康保険・国民年金・市県民税を支払い。22年分は自分で税務署にて確定申告済みです。
その後、雇用保険の受給が終了した23年5月より主人の扶養に入る(23年に入ってからも4月までは22年の退職後と同様、自分で国民健康保険・国民年金・市県民税を支払い)。22年10月~今後は当面無収入(正社員・パートなどの就職予定なし)。
上記の場合、23年分の主人の年末調整の用紙(2枚)…「控除対象配偶者」の“24年中の所得の見積額”に0円、「配偶者特別控除」にも所得等は0円と記入するのはわかりますが、
【23年1月~23年5月に主人の扶養に入るまで】に自分で支払った国民健康保険・国民年金・市県民税については、23年(今年)分の主人の年末調整の用紙に何か記載や領収証を添付する必要はありますか?
質問までの前置きが長くてすみません。
お分かりになる方がいらしたらご助言ください。
要するに、質問の主旨は、
>【23年1月~23年5月に主人の扶養に入るまで】に自分で支払った・・・・
以降のことだけですよね?
社会保険料控除は、ご主人が「実際に支払った」のであれば、ご主人の控除の対象です。
ですから、奥様が支払った国民健康保険と国民年金の保険料については、奥様の預金口座から自動振替で支払った場合は、ご主人が払っていることにならないので不可ですが、そうではない場合はご主人の社会保険料控除の欄に記入すれば、控除を受けられます。
国民年金については、控除証明書または領収証の原本の、どちらかを添付しなくてはなりませんが、国民健康保険については、今年支払った額を記入すれば問題ありません。
なお、平成23年の市県民税は、あなたの平成22年の所得をもとに算出された確定額なので、今年の所得とは何の関係もありません。
>【23年1月~23年5月に主人の扶養に入るまで】に自分で支払った・・・・
以降のことだけですよね?
社会保険料控除は、ご主人が「実際に支払った」のであれば、ご主人の控除の対象です。
ですから、奥様が支払った国民健康保険と国民年金の保険料については、奥様の預金口座から自動振替で支払った場合は、ご主人が払っていることにならないので不可ですが、そうではない場合はご主人の社会保険料控除の欄に記入すれば、控除を受けられます。
国民年金については、控除証明書または領収証の原本の、どちらかを添付しなくてはなりませんが、国民健康保険については、今年支払った額を記入すれば問題ありません。
なお、平成23年の市県民税は、あなたの平成22年の所得をもとに算出された確定額なので、今年の所得とは何の関係もありません。
協会けんぽの健康保険資格喪失証明書について
現在、失業保険の待機期間中で夫の扶養に入っています。
失業給付が始まったら扶養から抜けなければなりません。
夫の会社は、健康保険組合でなく協会けんぽに加入しているのですが、
国民健康保険と国民年金に切り替える際に「健康保険資格喪失証明書」が必要だと区役所から言われました。
その「健康保険資格喪失証明書」とは、協会けんぽが発行するものなのでしょうか?
それとも、夫の会社が作ったフォーマットで発行するものでよいのでしょうか?
また、国保加入用と国民年金加入用と2枚必要になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
現在、失業保険の待機期間中で夫の扶養に入っています。
失業給付が始まったら扶養から抜けなければなりません。
夫の会社は、健康保険組合でなく協会けんぽに加入しているのですが、
国民健康保険と国民年金に切り替える際に「健康保険資格喪失証明書」が必要だと区役所から言われました。
その「健康保険資格喪失証明書」とは、協会けんぽが発行するものなのでしょうか?
それとも、夫の会社が作ったフォーマットで発行するものでよいのでしょうか?
また、国保加入用と国民年金加入用と2枚必要になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
旦那さんの会社が作ったフォーマットで構いません。 そのほうが早いし。
自治体が用意している場合もあり(窓口やHPに)、その用紙に旦那さんの会社で記入・押印してもらうのでもOKです。
区役所には提示するだけなので、一枚で結構です。
自治体が用意している場合もあり(窓口やHPに)、その用紙に旦那さんの会社で記入・押印してもらうのでもOKです。
区役所には提示するだけなので、一枚で結構です。
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