妻の失業保険についてお尋ねします。平成19年4月~10月まで働いていました。保険も半年は支払ってます。妊娠したため退職させました。
子供が一歳になるので就職活動をする事になりましたが、失業保険はまだ貰えるのでしょうか?離職書は職安には提出していません‥
妊娠、ケガ等の場合期間を延期出来ると聞いたのですが、今から離職書を提出しても大丈夫ですか?よろしくお願いします。
補足について

加入期間は通算されますから、離職前2年間に通算して

12ヶ月間以上の加入期間があればもらえます
失業保険の事で
9月から失業保険の方がでるらしいのですが2ヶ月前くらいから
週四日でアルバイトしています
これからも続けてくつもりです

この場合、少しのお金も貰えないンでしょうか?
色々と条件があります。
7日間の待機期間にアルバイトをしていた場合
これはちょっと問題があります。もしかしたら何ももらえないかもしれません。

給付制限の3ヶ月間ならアルバイトはしても問題ありません。(ただし事前に要申告)

受給期間だと月14日未満、週20時間未満程度なら可能です(当然これも要申告)
ただしバイトした日数分の給付日数が減らないだけですので、2重にもらえるわけではありません。

まぁ給付制限の時以外はアルバイトしない方がいいですよ。就職活動してください。
失業保険について質問です。
待機期間を過ぎて自己都合の為の三ヶ月の制限期間中なのですが

この間に日雇い等で長期雇用ではない勤務をした場合はその日数だけ支給が先伸ばしになるだけで支給自体がなくなるわけではないという解釈で合っていますか?

例えば10日程働いて収入を得た場合、本来の支給日が十日先に延びる
※または初回支給額から10日分減額されて最後に回される

宜しければ教えてください
先に支給が延期されるのは週20時間未満で1日4時間以上働いた場合です。支給が無くなることはありません。
4時間以内なら収入によって繰り越しにはならず、基本手当がマイナスになったりならなかったりします。
週20時間以上なら期間中は一旦は就職扱いになりますから採用証明書を取ってハローワークにいって説明を受けてください。
失業保険が貰える条件について質問です
昨年7月まで3年間雇用保険に入っており一身上の都合で退職
その後、短期アルバイトをしながら働き(12、1月は雇用保険に加入)
今年の3月から8月まで期間限定の仕事で働いた場合は
失業保険を貰えるのでしょうか

どうぞよろしくお願いします
働く意思があり、次の就職に差し障りないと診断された場合、雇用保険加入期間6ヶ月以上で失業保険の対象となります。
支給を受けるには雇用保険加入期間6ヶ月以上が最低条件となります。
過去3年間雇用保険に入っておりということですから、それはクリアできていると思います。
失業保険が直ぐに支給されるのかということであれば、求職申込日から”失業の状態にあった日”が通算して7日間経過してからでないと支給されません。(待機期間)
待機期間を経過したらすぐ支給されることはありません。

待機期間を過ぎた後、離職理由により、給付制限が発生する場合があります。
離職理由11・12・20・31・32・33の場合は給付制限なく、求職申込日より約4週間目の認定日(初回)に失業の認定を受ければ
支給されます。

離職理由40・50の場合は給付制限として3ヶ月、45・55の場合は1ヶ月基本手当の支給はありません。
この間、初回認定日にハローワークに来所しない場合は待機期間が満了せず、給付開始が遅れることとなります。
育児休暇後の失業保険について…

先月の5月に出産をし、現在、産休・育児休暇中で来年の5月に仕事復帰の予定ですが、
もしかすると主人の仕事の転勤で復帰できるかあやしくなってきました。もし転勤が決まり復帰が出来ないってなると、育児休暇から失業保険に切り替えられるのでしょうか?それとも育児休暇でお金を頂いているので失業保険はもらえないのでしょうか?
ちなみにはっきり転勤が決まるのは来年の3月です。
もらえないことはないと思います。
今年度末ではっきりしてからになりますが、
復帰できない、退職という事になれば、
ハローワークで受給延期の申し出をすれば待機期間のカウントを延期(乳幼児の養育)できます。
失業保険受給と再就業のタイミングについて
失業保険の受給において、自主退職の場合
給付制限期間なるシステムが適用され、3ヶ月は支給されないそうです。

それについてお尋ねしますが、

たとえば、4月に退職した場合、
無支給が4~6月になり、7月から10月まで3ヶ月に渡り順次支給されるという
考え方で正しいのでしょうか?

また、
・給付制限期間に就業した場合、
正社員だと、概ね満額の60%の支給だそうですが、
これが週20時間以上のアルバイト再就業の場合は、満額に対して何%支給になるのでしょうか?

更に、
・給付制限期間を過ぎた7月に再就職した場合、
その後の支給額はどのようになるのでしょうか?
結局、4月から7月まで、再就業を待機しつづけたという行為を認められ、
7月に再就職しても、7,8,9月と90日分分割で毎月支給されるのでしょうか?

答えられる箇所のみで結構ですのでよろしくお願いいたします。
>たとえば、4月に退職した場合、無支給が4~6月になり、7月から10月まで3ヶ月に渡り順次支給されるという
考え方で正しいのでしょうか?
これについてな概ね正しいです。正確に言えば、HWに申請した日から7日間の待期期間があってその後3ヶ月の給付制限期間に入ります。
>・給付制限期間に就業した場合、正社員だと、概ね満額の60%の支給だそうですが、これが週20時間以上のアルバイト再就業の場合は、満額に対して何%支給になるのでしょうか?
就業と就職は意味が違います。就職した場合で回答します。
アルバイトでも週20時間以上で1年以上雇用見込みなら就職とみなされて60%再就職手当は支給されます。
2~3ヶ月の短期アルバイトなら就職したことにはなりませんので再就職手当の支給はなく「就業手当」になります。
ただ、それは基本手当の30%の支給で、しかも受給日数から引かれていきますから受給をおすすめできる手当ではありません。
>・給付制限期間を過ぎた7月に再就職した場合、その後の支給額はどのようになるのでしょうか?結局、4月から7月まで、再就業を待機しつづけたという行為を認められ、7月に再就職しても、7,8,9月と90日分分割で毎月支給されるのでしょうか?
給付制限を過ぎて受給中に就職した場合は、就職した時点での支給残日数によって変わってきます。
3分の2以上残なら60%、3分の1以上残なら50%が支給されます。再就職手当は分割ではなく一括で支給されます。

就職した時点で通常の基本手当はストップしてその代りに再就職手当になります。
理由としては就職したのですから失業者ではないわけですから当然失業給付はなくなります。
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