失業保険受給中のアルバイトに関しての質問です。
短期(週に20時間以内)であるならば、制限期間中や受給期間中にアルバイトをしてもよいということですが
最初は短期のつもりで少ない時間入っていたが、
結局だらだらと受給期間が過ぎてからも働き続けているというようなことはアリでしょうか?
(故意であっても故意ではなくても)
結局、特に正社員として再就職する気がなくて、失業保険だけとりあえずもらっておこう。。みやいな主旨になるかと思うのですが
短期(週に20時間以内)であるならば、制限期間中や受給期間中にアルバイトをしてもよいということですが
最初は短期のつもりで少ない時間入っていたが、
結局だらだらと受給期間が過ぎてからも働き続けているというようなことはアリでしょうか?
(故意であっても故意ではなくても)
結局、特に正社員として再就職する気がなくて、失業保険だけとりあえずもらっておこう。。みやいな主旨になるかと思うのですが
「だらだらと」という表現はともかく、最初は短期のつもりで、「結果として」働き続けることになった、
というのは不正受給面での悪意がないですから、正しくアルバイト申告と求職活動をとをして、
なおかつ仕事が決まらず受給期間満了後も続けることになったならOKです。
ただし、認定日ごとのアルバイト申告でハローワーク側から何らかの助言的指導は受けるでしょうし、
そうしたアルバイトが容認される基準内のお給料だけとなりますと生活は成り立ちませんから、
受給期間終了時点では続いていたとしても、その先長続きさせていくのはよほどの事情のある場合です。
その事情によっては、初めから「就職の意思がない」と問われかねない可能性、それはあります。。。
というのは不正受給面での悪意がないですから、正しくアルバイト申告と求職活動をとをして、
なおかつ仕事が決まらず受給期間満了後も続けることになったならOKです。
ただし、認定日ごとのアルバイト申告でハローワーク側から何らかの助言的指導は受けるでしょうし、
そうしたアルバイトが容認される基準内のお給料だけとなりますと生活は成り立ちませんから、
受給期間終了時点では続いていたとしても、その先長続きさせていくのはよほどの事情のある場合です。
その事情によっては、初めから「就職の意思がない」と問われかねない可能性、それはあります。。。
失業保険の個別延長給付についての質問です。会社都合による失業で離職理由は31で、給付日数は240日です。三回は職安経由で応募しましたが、まだ就職できません。
個別延長給付の説明は受けてます。このまま就職できない場合は60日の個別延長はできるのでしょうか?個別延長した場合は認定日のサイクル(28日ごと)は変わるのでしょうか?教えて下さい。お願いします。
個別延長給付の説明は受けてます。このまま就職できない場合は60日の個別延長はできるのでしょうか?個別延長した場合は認定日のサイクル(28日ごと)は変わるのでしょうか?教えて下さい。お願いします。
個別延長は最後の認定日に告知されるのですが、240日の所定給付日数を終えてから、認定日を迎える事がありますよね、このような場合ですが。
例えば、所定給付日数240日を8/1に終えました、認定日は8/8です、8/8に個別延長60日を告知されました。
このような場合8/8には、8/2~8/7の個別延長分も含んで支給されます、サイクルは変わりません。
最初の質問に戻りますが、私の会社の近くの、あるハローワークの給付担当職員から直接、こっそり聞きましたが、積極的求職者とは全く意味がないそうです、所定給付日数に対しての就職の応募回数さえクリアしていれば、過去に全ての方が延長されてるそうですよ。
私が今まで回答した方でも、過去に認定日に行かなかった方でも延長されてます、ご心配なく。
例えば、所定給付日数240日を8/1に終えました、認定日は8/8です、8/8に個別延長60日を告知されました。
このような場合8/8には、8/2~8/7の個別延長分も含んで支給されます、サイクルは変わりません。
最初の質問に戻りますが、私の会社の近くの、あるハローワークの給付担当職員から直接、こっそり聞きましたが、積極的求職者とは全く意味がないそうです、所定給付日数に対しての就職の応募回数さえクリアしていれば、過去に全ての方が延長されてるそうですよ。
私が今まで回答した方でも、過去に認定日に行かなかった方でも延長されてます、ご心配なく。
失業保険について。退職後、海外留学に行きます。失業保険の受給についてアドバイスください。
3月末に海外留学のため、現在の会社を退職します。(勤続年数4年で退職)
その後4月中頃から海外留学に行き、7月に一旦帰国(7月中は日本にいます)、8月から再び海外留学に行き、11月に帰国し、就職活動を始めようと思います。
失業保険を受給しながら就職活動をしたいのですが、可能でしょうか。
また、退職後はすぐに退職証明書をハローワークに持っていき、失業手続をしなければならないと聞きましたが、具体的に期限が決まっているのでしょうか。
聞いたところ、退職証明書が手元に届くまでに10日ほどかかるとのことでした。
私の場合、どのような流れで失業手続きをすればいいのかアドバイスください。
3月末に海外留学のため、現在の会社を退職します。(勤続年数4年で退職)
その後4月中頃から海外留学に行き、7月に一旦帰国(7月中は日本にいます)、8月から再び海外留学に行き、11月に帰国し、就職活動を始めようと思います。
失業保険を受給しながら就職活動をしたいのですが、可能でしょうか。
また、退職後はすぐに退職証明書をハローワークに持っていき、失業手続をしなければならないと聞きましたが、具体的に期限が決まっているのでしょうか。
聞いたところ、退職証明書が手元に届くまでに10日ほどかかるとのことでした。
私の場合、どのような流れで失業手続きをすればいいのかアドバイスください。
解雇でない場合(自主退職等)は、失業保険の給付まで待機期間(3ヶ月くらい給付がない)があります。また、給付期間も短くなります。待機期間の開始は給付申請した日からのカウントになるので、早めの手続きをお勧めします。
(手続きについては退職証明書が手元に届いてからで問題ないと思われます(1年間まで))
また、給付を受けるには、就職活動をしている事が前提で、就職面接を受けているか求職する事が必用です。(職安で求職活動をしたという日付印を押してくれます)それがないと給付は受けれません。
3月末までだと早めに手続きをしないと、給付は受けれなくなりますよ
(手続きについては退職証明書が手元に届いてからで問題ないと思われます(1年間まで))
また、給付を受けるには、就職活動をしている事が前提で、就職面接を受けているか求職する事が必用です。(職安で求職活動をしたという日付印を押してくれます)それがないと給付は受けれません。
3月末までだと早めに手続きをしないと、給付は受けれなくなりますよ
雇用保険について質問です。
現在旦那の扶養(103万内)に入ってパートに努めています。
自給が1000円あり、1日8時間労働、月に数回2時間だけのシフトも入ります。
年に2回寸志程度の賞与ありです。
この働き方で扶養内だと、月に9日前後で扶養内ギリギリになります。
他の人のシフトの都合で、月によっては増えたり、減ったりはしてますが、だいたい9~10日で調整しています。
契約上は週20時間以上で契約して、現状は週に2~3日(2時間勤務も含んで)平均で出勤しています。
雇用保険も加入しています。
そんな働き方が2年近く続いています。
その働き方は会社も認めてくれているのでまぁいいとして、先日会社から、今のままでは雇用保険が適応されないと言われました。
よくわからないのですが、2年間のうち、1か月の労働が8時間×11日分勤務している月が11か月以上ないと、雇用保険が適応されないとか・・・(1日8時間未満のシフトの場合は、8時間×11日分の労働で計算される)
今払っている保険料は全くの無駄になると言われました。
なので、契約時間を減少(週19時間以下)にして、雇用保険を外したらどうかと言われました。
退職した時に失業保険が出ないのと、育児休暇等取得したときに給付金が出ないくらいの事はわかります。
そこで質問です。今は主人の扶養から外れて働くことは考えてないので、今の働き方を今すぐ変える事はできません。(将来は別として)なので、今の契約のまま雇用保険に加入したまま働くとしても、適応されるペースで務める事はできないという事を前提にしたら、契約時間を減少して雇用保険から外れるのが単純に得だと言われましたが、雇用保険から外れて損はありませんか??失業保険や育児休暇の給付金が出ないのはわかりましたが、他に何か不都合はないのでしょうか??
例えば、仕事で怪我をして長期に休む場合等でも、今のペースだと適応外になってしまて給付金は出ませんか??
雇用保険に、そんな基準があることを知らなかったので、よくわかりません。
また、もう1つ気になるのが、仕事で怪我をした場合、労災として扱われた場合、治療費が労災から下りると思うのですが、それは雇用保険に入ってないと出ないのですか??雇用保険に入っていたとしても、基準に適応していない状態なので、たとえ労災になっても治療費等の給付金はやはりおりませんか??
この辺が今の私にとって一番あり得る事かなと思い、気になってます。
わかる方教えてください。
現在旦那の扶養(103万内)に入ってパートに努めています。
自給が1000円あり、1日8時間労働、月に数回2時間だけのシフトも入ります。
年に2回寸志程度の賞与ありです。
この働き方で扶養内だと、月に9日前後で扶養内ギリギリになります。
他の人のシフトの都合で、月によっては増えたり、減ったりはしてますが、だいたい9~10日で調整しています。
契約上は週20時間以上で契約して、現状は週に2~3日(2時間勤務も含んで)平均で出勤しています。
雇用保険も加入しています。
そんな働き方が2年近く続いています。
その働き方は会社も認めてくれているのでまぁいいとして、先日会社から、今のままでは雇用保険が適応されないと言われました。
よくわからないのですが、2年間のうち、1か月の労働が8時間×11日分勤務している月が11か月以上ないと、雇用保険が適応されないとか・・・(1日8時間未満のシフトの場合は、8時間×11日分の労働で計算される)
今払っている保険料は全くの無駄になると言われました。
なので、契約時間を減少(週19時間以下)にして、雇用保険を外したらどうかと言われました。
退職した時に失業保険が出ないのと、育児休暇等取得したときに給付金が出ないくらいの事はわかります。
そこで質問です。今は主人の扶養から外れて働くことは考えてないので、今の働き方を今すぐ変える事はできません。(将来は別として)なので、今の契約のまま雇用保険に加入したまま働くとしても、適応されるペースで務める事はできないという事を前提にしたら、契約時間を減少して雇用保険から外れるのが単純に得だと言われましたが、雇用保険から外れて損はありませんか??失業保険や育児休暇の給付金が出ないのはわかりましたが、他に何か不都合はないのでしょうか??
例えば、仕事で怪我をして長期に休む場合等でも、今のペースだと適応外になってしまて給付金は出ませんか??
雇用保険に、そんな基準があることを知らなかったので、よくわかりません。
また、もう1つ気になるのが、仕事で怪我をした場合、労災として扱われた場合、治療費が労災から下りると思うのですが、それは雇用保険に入ってないと出ないのですか??雇用保険に入っていたとしても、基準に適応していない状態なので、たとえ労災になっても治療費等の給付金はやはりおりませんか??
この辺が今の私にとって一番あり得る事かなと思い、気になってます。
わかる方教えてください。
・実際は週20時間以上働いていたとしても、失業給付をもらうためには、11日働いて始めて雇用保険上は1ヶ月とされるので、単刀直入に言うと今まで無駄に雇用保険に入っていたことになります。
・労災保険は雇用保険の加入に関係なく入ります(保険料は全額事業主負担)。極端なことを言うと、1日だけの短期アルバイトの途中で怪我をしたとしても、労災保険で治療できます。
【補足を受けて】
・業務外の原因での病気で長期休業した場合、雇用保険からの給付はありません(→健康保険に加入していれば、傷病手当金があります。)なお、
・労災による傷病で休んだ場合の休業補償は、雇用保険に加入しているかどうかは関係なく受けられます。雇用保険と労災保険は別の制度です。
・労災保険は雇用保険の加入に関係なく入ります(保険料は全額事業主負担)。極端なことを言うと、1日だけの短期アルバイトの途中で怪我をしたとしても、労災保険で治療できます。
【補足を受けて】
・業務外の原因での病気で長期休業した場合、雇用保険からの給付はありません(→健康保険に加入していれば、傷病手当金があります。)なお、
・労災による傷病で休んだ場合の休業補償は、雇用保険に加入しているかどうかは関係なく受けられます。雇用保険と労災保険は別の制度です。
会社が閉鎖し失業保険を90日もらいました。ここで質問した所現在個別延長給付中(60日)です。
この60日の中で就職の応募をしなきゃいけないと言われたのですが、それは面接ですか?
今までと同じように求職活動2回して受給とは違うのですか?
この60日の中で就職の応募をしなきゃいけないと言われたのですが、それは面接ですか?
今までと同じように求職活動2回して受給とは違うのですか?
個別延長給付中は、求職活動を厳しくするハローワークは確かにあります。
ただし、面接までは求められません、今の時代は書類選考で落とされることが、多過ぎるからです。
ただし、面接までは求められません、今の時代は書類選考で落とされることが、多過ぎるからです。
現在社会人二年目です。失業保険(雇用保険)って何ですか?
例えば年内一杯で会社を辞め来年の4月から専門学校に通うとすると、
1月から3月まで失業保険はもらえないのでしょうか?
例えば年内一杯で会社を辞め来年の4月から専門学校に通うとすると、
1月から3月まで失業保険はもらえないのでしょうか?
離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あれば失業給付の受給資格者と考えていいでしょう。
本人の意思に基づく離職の場合、求人の申込み(失業給付金の受給手続き)をした後「待期期間7日」と「給付制限期間3ヶ月(原則)」を経た後に支給が開始されるのです。給付制限とは、文字どおり給付されない期間を表します。ご質問の1月~3月が給付制限に当たるため受給できません。
また「就職」を望む人に対する給付ですから“学校”に通う人は対象外となります。
本人の意思に基づく離職の場合、求人の申込み(失業給付金の受給手続き)をした後「待期期間7日」と「給付制限期間3ヶ月(原則)」を経た後に支給が開始されるのです。給付制限とは、文字どおり給付されない期間を表します。ご質問の1月~3月が給付制限に当たるため受給できません。
また「就職」を望む人に対する給付ですから“学校”に通う人は対象外となります。
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