失業保険の振込みについて、詳しい方教えて下さい。
会社を3月末で会社都合で退職し、離職票が到着するまでに時間がかかった為
5/1に受給資格決定日になりました。
5/15に雇用保険に関する説明会に出て、5/16に企業に面接に行き5/16当日に採用の連絡がきました。
勤務開始が5/21(月)からの為、本来なら5/22が認定日でしたが、5/18(金)に11日分の失業の認定の
手続きをしに行った所、
「11日分はすぐに振込みをさせていただきますね」と窓口の人が言っていました。
ただ、5営業日が過ぎた本日でもまだ振込みの確認が出来ませんでした。
再就職が決まった場合は、少し時間が遅れたりするのでしょうか?
来週一杯位までは待った方が良いでしょうか?
基本手当て11日分で約5万円なのですが、今月働いた分の給料が少ない為、それがあるのとないので借金をするかしないかに
なっています。
もし月曜日に入金の確認が出来ない場合は、ハローワークに連絡をして、振込みはいつになるか確認した方が良いでしょうか?
もしも、審査上のトラブルで入金が出来ない等の場合は、何か手紙や葉書で知らせがくるのでしょうか?本当に困っています。
詳しい人、教えて下さい。
金融機関の営業日で3~7日後になります。

ただし、人数が多かったりして処理に時間が掛かれば、日数がかかることもあります。

ですので、月・火には確認できるのではないでしょうか?

<補足について>

今回の失業給付とは関係ありません。

手続き等が遅れているだけです。

ただ、ちょっとおかしな手続きになっているような気がします。

通常、失業給付受給中に就職が決まった場合、入社日(就労日初日)の前日にHWに行き、就職の報告と入社日前日までの失業認定を受けることになります。

入社日前日までは、『失業の状態』であれば失業給付の受給ができます。

おかしな点は、土日を挟んでいるとはいえ、入社日の前日つまり20日までの認定期間となるのですが、通常ですと、20日に上記の手続きをし失業給付の受給となります。

入社日の前日が閉庁している場合は、後日、認定期間の失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を郵送すれば事足りたはずです。

HWの対応に疑問がありますが、質問者さんの場合、5/18(金)に11日分の失業の認定を受けたわけですが、19日と20日の2日間の失業認定が宙に浮いてしまっています。

再就職手当ての申請は、企業側に書いてもらわないとなりませんので、後日、書類が揃ってからでいいのですが(期限はあります)、2日分の失業給付に関して、一度HWに問い合わせしてみた方がいいです。
失業保険受給中の人が裁判員に選ばれた場合、裁判が終わるまでは求人への応募&面接はしない方がいいのは当然ですよね?


裁判が終わるまで、求人への応募は避けて、ハローワーク主催のセミナーに参加して、求職活動にカウントするだけでも問題ありませんか?
裁判員よりも就活のほうが優先でしょう
面接などと重なったら、当然、裁判員のほうを辞退して良いと思います
失業保険について質問です。現在、社会人1年目(正社員)ですがこの3月で退職の予定です。そのため12ヶ月の職務経歴となるので、失業保険適用の要件には該当してると思う
のですが、すぐに再就職する予定はありません。私の意向としては、わずかばかりでも失業保険をもらいアルバイトをしながら、通信制大学を使って、勉強をしていきたいと考えてます。しかし就業の意思がなければ失業保険は適用はできないと思いますので、ハローワークでは求職の意思は示すつもりです。そのための書類の記入は行うつもりですが、履歴書を提出したり面接を受ける気はありません。こういった場合でも受給できるのでしょうか?

※道徳的な反論は求めていません。仕組みとして可能かどうか教えて頂けると助かります。
法には反しますがそれは可能です。
ただ問題は一回も履歴書を送らず、また面接を受けないでHWが就職する意思があるのかという疑いをもたれないようにすることが大切です。一応興味がありそうな素振りを見せて窓口で就職相談をしてみて検討したが応募を見送るとかそういったジェスチャーがどれだけ通じるかです。
支給期間のの90日の間に少なくとも6回以上の就職活動が必要です。
ただ、HWによってHW内のPC検索で求職活動をして印鑑をもらえば1回にカウントしてくれるところがありますからそんなHWなら比較的簡単にいけるかもしれません。HWに変に思われないようにすれば大丈夫です。
ただ、アルバイトは必ず申告しておかないと発覚したら大変なことになります。密告が一番多いそうで、HWも独自で調査しています。
参考までに、アルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

参考にして下さい。

「補足」
できる方法を書きましたが私は本心ではやって欲しくはないという気持ちです。あくまでも法違反であり真面目にやっている人に対しての裏切りですから・・・・。
失業保険について質問です!
次回の認定日までに、就活実績が3回 必要なんですが 原則として就活実績が4週に1回 必要となってますが 原則として
なので 週に何回だろうが 良いって事ですよ
ね?
次回の認定日までに必要回数クリアしていれば?
回答宜しくお願い致します(__)
週に何回(毎日でも)だろうが、求職活動はおこなってよいです。
次回の認定日までに必要回数クリアしてください。

ハローワークで求職活動する場合には[ハローワークカード]で(全国のハローワーク)窓口申込みをしてから、求職活動をしてください。
[雇用保険受給資格者証]に求職活動の証明を受けてください。(証明書の発行を受けることもできます)

電話問い合わせ・インターネットからの求人票閲覧は、回数に含めません。
窓口申込み後の求人票の閲覧(求人票のコピー)は、求職活動と認められます。

注:偽りの申告をすると、以後、一切の失業給付は受けられません。
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